概要
- 年度 : 2006
- 期間 : ~
- 分類 : 消費者問題
- 依頼主 : 内閣府
- 担当部署: 特別研究本部
- 要約 :
内閣総理大臣が認定する適格消費者団体に、事業者等の不当な行為に対する差止請求権を認める「消費者団体訴訟制度」が、消費者契約法の改正により導入される。改正法が平成19年6月7日から施行されることを踏まえ、本制度が適切に活用 […]
- 担当者 :
詳細
内閣総理大臣が認定する適格消費者団体に、事業者等の不当な行為に対する差止請求権を認める「消費者団体訴訟制度」が、消費者契約法の改正により導入される。改正法が平成19年6月7日から施行されることを踏まえ、本制度が適切に活用され、多様化する消費者トラブルの拡大防止につながるよう、制度の内容、意義を周知することを目的に、有識者を招いてシンポジウムを開催した。